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CIATEC INFORMATION

CIATEC INFORMATION No.66

CIATEC
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平成21年7月

No.KK-066
建築物の定期報告制度について
皆様におかれましては、ますますご発展のことと、お喜び申し上げます。
また、日頃は格別のご愛顧を賜わり、ありがたく厚く御礼申しあげます。

今回は 『建築物の定期報告制度』 の概要についてご紹介させていただきます。

●外壁にひび割れやタイルの浮きはありませんか?
●火災などが起きた時に安全に避難できる廊下や階段になっていますか?
●停電時のパニックを防ぐための非常用照明は確実に点灯しますか?
建物もお客様と同じように健康診断が必要です!

不特定多数の人が利用する建築物や公共性のある建築物(以下 特殊建築物)では、外壁などの損傷や劣化、避難・防火設備の不備、エレベーターの操作不具合などにより、大きな人災に繋がる恐れがあります。
そのため、所轄官庁が指定する建築物や建築設備は、建築基準法で専門技術者によって定期的な調査・検査を行い、所轄官庁に報告することを義務づけています。これを「定期報告制度」と言い、「定期報告制度」は、「特殊建築物等定期調査」「建築設備等定期調査」からなります。概要は次のとおりです。

特殊建築物等定期調査
特殊建築物等定期調査は、下記の部位に異常が見られないか、現行法規に合致しているかなどを目視及び簡易ツールを用いて調査を行うものです。定期調査(報告)は1年~3年毎に必要です。
・敷地、地盤・建築物の外装材等・建築物の内装材等・防火設備(防火扉)
・避難施設(避難通路、階段)など

建築設備等定期調査
建築設備等定期調査には、建築設備定期調査と昇降機設備定期調査があります。
【建築設備定期調査】
特殊建築物等における下記の設備に異常が見られないか、所定の性能が維持されているかなどを検査します。
定期調査(報告)は1年~3年毎に必要です。
・機械換気設備・機械排煙設備・非常用照明設備・給排水設備
【昇降機設備定期調査】
昇降機設備定期調査は、下記の検査を行います。定期調査(報告)は6ヶ月又は1年毎に必要です。
・消耗部品の状態の確認・扉開閉機構の検査
・非常ブレーキの安全装置の作動試験など
注)定期報告を要する場合は、所轄官庁(都道府県または市町村)から建物の管理者宛に通知書が届きます。

以上が定期報告制度の概要です。
お取引先様におかれましては、定期報告制度をご理解していただくと共に、所轄官庁から定期報告実施の通知書が届きました際は、何なりと当社にお声かけください。
当社は、定期報告業務を含め、保全業務全般に関してお客様のご要望にお応えしてまいります。

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