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CIATEC INFORMATION No.70

CIATEC
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平成22年4月

No.KK-070
建築物に関わる省エネ法について

皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
日頃は、格別のご愛顧を賜わり、ありがたく厚く御礼申しあげます。
ご承知のとおり、昭和54年に制定されましたエネルギーの使用の合理化に関する法律(いわゆる省エネ法)はエネルギーに関する情勢の変化に合わせて改正が行なわれてきました。今般、地球温暖化対策を踏まえた改正が行われましたが、その内、建築物に関わる省エネ法の概要についてご紹介いたします。              
省エネ法においては、建築物の新築・増改築時に一定レベルの省エネ対策が求められ、それらの省エネルギーに関する具体的な計画を所管行政庁に届出る義務があります。対象となる建築物は業務用ビルのみならず、共同住宅、生産施設(工場)、倉庫など全ての建築物であり、規模は従来2,000m2以上であったものが、今回の改正(平成22年4月1日施行)により300m2以上に拡大されました。

工事着手時届出  
対象建築物 全ての建築物 備考
規模 延床面積 300m2以上  
省エネ対策の概要 ・屋根,外壁の断熱性能向上
・天井反射率の向上
・全熱交換器の採用
・高効率照明の採用
・自動給水栓の採用
・配管,バルブ、フランジの保温
建築物の用途区分により省エネ効果の判断基準が異なる
時期 工事着手21日前  


罰則等
著しく計画が不十分な場合、変更指示・公表・命令
2,000m2未満の場合は勧告)
 


定 期 報 告  
届出した建築物について、計画通りの効果が発揮されているか、3年毎の定期報告が必要となっています。
本届出は建築確認申請の提出後となるため、省エネ対策が不十分な場合は建築確認申請の変更対応が必要になる場合があります。当社は省エネ法に適合した提案、設計を行い、お客様のご要望にお応えしてまいります。
 
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